学生投資家の奮闘記

30歳代の医師です。今は大学院生活を送っています。リタイアしたい意思をもつ医師です。

32歳になりましたが「18歳の著作権入門」を読んでみました。

初めのあいさつ

おはようございます。宮崎の自宅からの更新です。

昨日は家族に囲まれての誕生日パーティでした。いろいろありましたしまだ解決もしていませんが、思い切って宮崎に帰ってよかったと心から思える日になりました。

 

18歳の著作権入門

18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書)

18歳の著作権入門 (ちくまプリマー新書)

 

本書は弁護士である著者のお子さんが成人を迎えるにあたり、知っておくべき著作権をレクチャーした「18歳からの著作権入門」という集中連載を書き下ろしたものです。

弱小ながらも何かしらの発信をする者として知っておきたいと思い読んでみました。

 

早速画像貼り付けがアウト臭いことも分かったのでamazonのリンクを貼り付けていますが、書籍の表紙を紹介する意図しかございません。

 

最初に要約すると

「法律も大切だが時代の流れで変わることもある」

的な感じでした。

いろいろと参考になったので、やりがちだったNGを交えながら著作権に注意しつつまとめてみます。

 

画像貼り付け

なんとなくイメージがわきやすいように、書評のときには表紙の画像を貼り付けておりました。もともと100%OKとは思っておりませんでしたが、具体的に何に抵触するかまでは把握しておりませんでした。読み進めていくと、「公衆送信権」で問題になることが分かりました。筆者の言葉を借りると"「私の作品を無断で放送・有線放送するな」と言える権利"(https://a.co/5w1Ruja)です。念のために今回よりAmazonのリンクに切り替えました。

 

ありふれた表現?創作的な表現?

著作権の適用される著作物とは何なのでしょうか。

文章を例にとると、ありふれた表現は著作物ではありませんが、創作的な表現は著作物とされております。

線引きは難しいです。長文より短文のほうがありふれた表現になる傾向にはありますが、五七五の17文字の俳句は立派な著作物です。区別は本当に難しいです。

 

一応区別ができた前提で進めます。

著作物を使用するときは基本的には許可が必要です。ただ、毎回許可なんかもらっている煩雑でしょうがないので例外がいくつか存在します。

引用することで取り上げる方法は比較的簡便です。引用については大変トラブルが多いようなので以下の6つの注意点が紹介されておりました。

 

 ① 未公表の著作物は引用できない

 ②自分の作品との明瞭区別

 ③自分の作品がメイン(=主従関係)

 ④自分の作品との関連性

 ⑤改変は禁止

 ⑥出典の明記

(https://a.co/dyXSyIs)

 

早速引用しました。公表された作品ですし段落を一段下げることで見分けがつくようにしております。あくまでも私の論調を助ける役割として原文そのままに載せております。出典も忘れずに記載しました。

本業等では引用の意識はありましたがブログ時は希薄でした。今後注意します。

ちなみに書籍のタイトルはそのまま使用していいことになっているのでそのようにしました。

 

これからの時代

本書を一通り読んだ感想としては著作権は大変難しいということです。実際の判例も紹介されておりましたが、どちらの言い分ももっともであり、ただの解釈の違いのことも多々ありました。

 

私の取り上げた画像貼り付け問題や引用問題も微妙なところです。法律的にはアウトかもしれませんが、実際は横行しております。こちら側が主張することでありませんが、著者としては多かれ少なかれ宣伝になるはずです。事実、たまに書評をTwitterでつぶやくと筆者自らリツイートしてくださることもあります。少し時代に合わない法律だと感じました(もちろん引用の程度で変わってくるのでしょうが)

 

本書の終盤ではこれからの時代の著作権の方向性として以下のような記載があります。

 

"何らかの法制度や技術によって、流通は出来る限り自由にしてユーザーが作品にアクセスできるようにし、代わりに創作者への還元をはかる発想です。その際のキーワードは、「オプトアウト」という概念です。これは原則としてすべての作品を流通のシステムに乗せて良いことにし、権利者は申し出れば自分の作品を対象からはずせるようにする仕組みを指します。"   https://a.co/gGVCupr

 

今のデジタル時代に合う考えのように見えます。法律の絡みもあるのですぐにとはいかないでしょうが今後の変革に期待したいです。

 

おまけ:不動産投資関連の著作権

せっかくなので考えてみました。

一般的な話としてアイディア・着想には著作権がありません。そのため投資手法はそれがどんなに革新的なものであってもその考えは守られないはずです。分かっても真似ることができないくらいのクレージーな手法ならいいのかもしれませんが。

 

実用品のデザインにも著作権は適用されません。つまり新築を手掛けるとしてもそれが住宅という実用品である以上は外観のデザインや図面のアイディアは守られないことになります。著作権により長い期間独占されると、社会の利便性が損なわれるということが根拠にあります。

ちなみに建物では歴史的な建造物に限り、著作物とされることになっているようです。

 

まとめ

一人の発信者として知識を得るために「18歳の著作権入門」を読んでみました。

正直、今の時代に合わない古い法律が多いとは思いましたが、法律がある以上ある程度ではしょうがないです。ただ、筆者は常識で考えることの大切さを繰り返し説いておりました。人にもよるでしょうが、相手に嫌な思いをさせないってことが大事なんでしょうね。日常生活と同じですね。肝に銘じて今後も発信をがんばります。

楽しんで資産を積み上げましょう。