学生投資家の奮闘記

30歳代の医師です。今は大学院生活を送っています。リタイアしたい意思をもつ医師です。

マイナスのキャッシュフロー

初めのあいさつ

こんばんは。鹿児島はうわさの志布志より更新です。こんなに景色のいい当直室は初めてです。ピチピチとれたて磯の味までは出ませんでしたが食事も充実してましたし大切にしたい勤務先の一つになりました。明日は600kmほど運転することになりますがオーディオブックとともにがんばります。

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育休手当もらえない問題

単刀直入に申しますと、うちの妻は育児休業給付金、いわゆる育休手当がもらえません。私と同業でフルタイムで働いておりましたが、地方公務員法上の契約によって支給されないことになりました。産休後も仕事をしないのであれば欠勤扱いとなり、給料は出ないし社会保険料は免除されないというおどろおどろしいことになることが分かっておりました。産休が明け、いつそのときが来るのかと戦々恐々としておりましたが、ついに請求が来てしまいました。

 

マイナスのキャッシュフロー

以下の金額を今月末までに振り込むようお達しがありました。

 

8月分の共済掛金  84,582円

(内訳)

・短期掛金            26,172円

・厚生年金掛金     53,985円

・退職者等年金       4,425円

 

約85,000円/月のキャッシュアウトです。なんということでしょう。我が家の家計に多大な貢献をしてくれていた妻の給料を失うだけでなく、家賃以上のキャッシュアウトが毎月のしかかることになります。ここに住民税も加わります。吐きそうになるやつです。それでいて児童手当は私の所得の関係で特例給付の5000円のみです。ちょうどよくいじめられている感があります。

 

内訳の勉強

愚痴ってばかりじゃ何にもならないので、最近関わりのなくなった厚生年金について上記の内訳を通して勉強してみます。

以前は自分も支払っていましたが名前は全然知りませんでした。

ざっくりいうと短期年金=健康保険、厚生年金掛金=厚生年金、退職者等年金=退職金という認識になるようですね。

いずれも4、5、6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

 

光明

今年の9月からの標準報酬月額は今年の4月、5、6月に受けた報酬の平均額で決定することになります。定時決定のルールとあわせて考えます。

 

 定時決定
 平成18年7月1日より、報酬の支払基礎日数が20日以上から17日以上に改正されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
 よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
 被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。(全国健康保険協会HPより)

 

我が家では4月の途中から有給を取得しそのまま突入したため、有給もカウントしてよければ17日以上勤務したのは4月のみです。残業もほとんどしていないため4月分の給料は安めです。これが標準報酬月額となれば9月から安くなる可能性が出てきます。社会保険料決定の基本的なルールを忘れておりました。少しは傷口が小さくなることを祈ります。

 

まとめ

暗くなるような社会保険料について考えてみました。そういえば実家の人が社労士なので時間があるときに聞いてみて、社会保険料の観点から最適な復帰の時期についても考えてみるようにします(今のところは2021年6月にパート勤務で復帰して定時決定に滑り込む案ですができるのかは分かりません)。

今回もいい具合に負のエネルギーがたまってきました。資本主義ゲームで勝つために爆発させるときを待つばかりです。

お盆明けも楽しんで資産を積み上げましょう。